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大阪地方裁判所 平成7年(ワ)10577号 判決

原告

加藤啓一

ほか二名

被告

合資会社播半箪瓢庵

ほか一名

主文

一  被告らは各原告に対し、連帯して金一〇二三万二五四四円及びこれに対する平成七年二月九日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その一を原告らの、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは各原告に対し、連帯して金一四四八万〇一八三円及びこれに対する平成七年二月九日(事故日)から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、道路を横断中貨物自動車に衝突され死亡した者の遺族が、右運転者に対し民法七〇九条に基づき、保有者に対して同法七一五条、自動車損害賠償保障法三条に基づき損害の賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実及び争点判断の前提事実

1  事故の発生(争いがない)

〈1〉 日時 平成七年二月九日午後一時二五分頃

〈2〉 場所 兵庫県西宮市北名次町三番先横断歩道上

〈3〉 加害車両 被告小森運転の小型貨物自動車(千葉四五ら二三五八号、以下「被告車」という。)

〈4〉 態様 被告車が交差点を北から西に右折するに際して、横断歩道上を南から北に横断中の加藤園枝に衝突した。

2  被告らの責任原因(争いがない)

〈1〉 被告小森は、交差点を右折するに当たり、進路方向の注視を怠った過失がある。

〈2〉 被告会社は、被告車の保有者であり、自動車損害賠償保障法三条の運行供用者に当たる。また、被告小森の使用者であり、本件事故はその業務の範囲内で起こつた。

3  加藤園枝の死亡(争いがない)

加藤園枝(以下単に「園枝」という。)は、本件事故により、同月一〇日午後一時二〇分ころ死亡した。

4  原告らの地位(甲三)

原告らは園枝の子であり、その相続人である。

二  争点 損害額全般、特に逸失利益・慰藉料

この点に関する当事者の主張は次のようなものである。

(原告らの主張の要旨)

園枝(当時七四歳)は、夫と早く死別し、当時は一人暮らしであつたものの、原告啓一の近くに住まいしていた。原告啓一は、その子茜(昭和六一年七月二七日生)と二人で生活しており、原告啓一が国会議員の秘書の職に就き、それが激務であつたことから、園枝は原告啓一と共に茜に対する監護、養育を行つてきたもので、茜及び啓一に対する心理的・精神的な面において、不可欠の支柱であつた。また、園枝は啓一及び茜と、間もなく同居する予定であつた。

したがつて、

〈1〉 園枝の逸失利益は、六八歳以上の女子の平均賃金月額二一万六一〇〇円を基礎に、生活費割合を四割とみて、二一万六一〇〇円×一二月×(一-〇・四)×四・三六四三(五年に対応するホフマン係数)で求められる六七九万〇五〇二円(円未満四捨五入)である。

〈2〉 またその慰藉料は、一家の支柱に準じるものとして三〇〇〇万円が相当である。

〈3〉 治療関係費 一〇万円

〈4〉 入院雑費 三〇〇〇円

〈5〉 入院付添費 五〇〇〇円

〈6〉 葬儀関係費等 二四七万八三七六円

〈7〉 遺族交通費 二六万三六七〇円

よつて、各原告は、〈1〉ないし〈7〉の合計三九六四万〇五七八円及び〈8〉相当弁護士費用三八〇万円の総計四三四四万〇五四八円に各相続分割合三分の一を乗じた一四四八万〇一八三円(円未満四捨五入)及びこれに対する本件事故日からの支払済みまでの遅延損害金の支払いを求める。

(被告らの主張の要旨)

治療関係費が一〇万円以上であつたことは認める。その余の主張は争う。特に、園枝は高齢の独身女性で職にも就いていなかつたから一家の支柱とはいえず、慰藉料は一八〇〇万円が相当である。また、原告らは容易になし得る自賠責保険金の被害者請求をせず、右保険金予定額を含めて本件で請求している。このことは、公平の観点からみて、慰藉料及び弁護士費用の減額要素として考慮すべきである。

第三争点に対する判断

一  裁判所の認定事実

証拠(甲三、四、一四、一五、一六の一、二、甲一七、二〇ないし二二、検甲一ないし一九、原告啓一本人)及び前記争いのない事実を総合すると次の各事実を認めることができる。

1  園枝は、当時七四歳の健康な女性であり、一人暮らしであつたが、近くに住まいする原告啓一と行き来することが多かつた。原告啓一は、訴外後藤照子との間の子茜(昭和六一年七月二七日生)の親権者となり、茜と生活していたが、同女が幼く且つ原告啓一が多忙であつたため、茜の生活の面倒を園枝に頼ることが多く、園枝は茜の幼稚園の送り迎えの他、日曜や休日には茜に付ききりで世話をしていた。

2  原告啓一は、平成八年三月には園枝と同居すべく新築を予定していたが、本件事故はその矢先のものであつた。

3  事故後、園枝は二日間入院し、その間原告らが付き添つた。

二  損害額の認定

1  治療費 一〇万円(主張同額、争いがない)

2  入院雑費 二六〇〇円(主張三〇〇〇円)

園枝は二日間入院し、一日あたりの入院雑費は一三〇〇円が相当である。

3  入院付添費 五〇〇〇円(主張同額)

右金額を認めるのが相当である。

4  逸失利益 六七九万〇〇三四円(主張六七九万〇五〇二円)

前記認定の園枝の生活状況に鑑みると、同女は原告啓一と茜にとって、主婦に準じる立場にあり、月当たり二一万六一〇〇円に見合う労働をしていたと認められる。

そして、園枝は本件事故に遭わなければ、五年間は家事労働が可能であつたと推認でき、生活費割合は四割と認められるから、その逸失利益は右月額に五年のホフマン係数を乗じた六七九万〇〇三四円(二一万六一〇〇円×一二月×四・三六四×〇・六、円未満切捨・以下同様)となる。

5  慰藉料 二一〇〇万円(主張三〇〇〇万円)

園枝は子や孫との同居を控えて本件事故に遭つたもので、その無念さは察するに余りあること、本件事故態様等本件審理に顕れた一切の事情を考慮して右金額を相当と認める。なお、自賠責保険金の被害者請求がなされていないことは、後記のように相当弁護士費用の認定に当たつては考慮すべき事柄であるが、慰藉料の減額要因とはならない。

6  葬儀関係費 一二〇万円(主張二四七万八三七六円)

本件事故と相当因果関係がある葬儀関係費は一二〇万円であり、弁論の全趣旨により各原告が均等に負担したものと認める。

なお、原告らが主張している遺族交通費等も葬儀関係費として評価すれば足ると解する。

第四賠償額の算定

一  第三の二の合計は二九〇九万七六三四円である。

二  弁護士費用

一の金額、本件審理の内容、経過特に本件においては原告らは被害者請求をしておらず、もしこれがなされた場合、自賠責保険金の慰藉料分は確実に支給されたと考えられることの事情を考慮し、被告らが負担すべき弁護士費用は一六〇万円と認める。

三  一、二の合計三〇六九万七六三四円に各相続人の相続分三分の一を乗じると一〇二三万二五四四円となる。よつて、各原告の請求は、右金額及びこれに対する本件事故日から支払済みまでの遅延損害金を求める限度で理由がある。

(裁判官 樋口英明)

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